- Q.障害のある方への接し方や、コミュニケーションの取り方を教えて欲しい。
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A.下のリンクは、徳島県が作成した「障がい者サポートハンドブック」です。
このハンドブックは、障がいのある人とのコミュニケーションを円滑に行い、障がいのある人への理解を深めていただくことを目的に、各障がいの特徴や障がいの種別に応じた、 基本的な「情報アクセス・コミュニケーション手段」や「想定される配慮の方法」について紹介されていますのでご覧下さい。
- Q.障害福祉サービスは、対象者はどのような人になりますか?
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A.身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けている方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、 難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
- Q.障害福祉サービスを受けたい場合、どうすればいいですか?
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A.障害福祉サービスの利用をご希望される方は、 お住まいの市町村に申請し、障害支援区分の認定(心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査させていただきます。)と、支給決定を受けて頂く必要があります。
- Q.障害支援区分の認定の有効期間はどれくらいありますか?
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A.聞き取り調査や主治医の意見書により審査会に諮り、3ヶ月から3年の間で認定されます。
- Q.障害福祉サービスの支給はどのようにして決めるのですか。
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A.市町村は、申請のあった障害のある方の障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案、介護を行う方の状況、 置かれている環境などを勘案して、支給が必要かどうかを決定します。 サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。(相談支援事業所はこちら)
- Q.サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所の変更はできますか?
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A.はい、変更可能です。市町村の担当課にご相談ください。