障害福祉サービスについて
障害者総合支援法の施行に伴い、障害福祉サービスは、障害の種別(身体・知的・精神)に関わらず必要なサービスを利用できるようになりました。 市町村から、障害支援区分認定、サービス支給決定を受けると、利用者はサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結びます。
サービスを利用したら、サービスに係る経費の原則1割を利用者が負担しますが、 利用者の所得に応じて負担上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
障害福祉サービスの内容と種類について
サービスは、障害のある方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、 個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、 利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に分けられます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」と位置付けられており、 それぞれ利用する際の手順が異なります。
サービス利用までの流れ
(1)サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
(2)市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。 利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
(3)市町村は提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ支給決定します。
(4)「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後、必要に応じてサービス担当者会議を開催します。
(5)サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します
(6)サービス利用が開始されます。
障害支援区分とは
障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。 必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるようになっています。
障害支援区分の認定が必要な方
18歳以上の障害者を対象とした「介護給付」サービスを利用される方です。「訓練等給付」サービスを利用される場合や18歳未満の児童は認定を受ける必要はありません。
障害福祉サービス一覧
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
- 身体介護
- 入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談、援助を行います。
- 家事援助
- 調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、援助を行います。
- 通院等介助
- 通院や官公署、相談支援事業所等での手続きのための屋内外における移動の介助目的地での手続き等を行います。 身体介護を伴う場合と伴わない場合に区分されます。
- 通院等乗降介助
- 通院等のための乗車又は降車の介助を行います。
- 対象者
- 区分1以上(障害児はこれに相当する心身状態)ただし、通院等介助(身体介護を伴う)の場合は、区分2以上で、 障害支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが認定されていること。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者、知的、精神障害者であって常に介護を必要とする方に、 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、 外出時における移動支援などを総合的に行います
- 対象者
- 区分4以上の方で、二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分認定調査項目のうち 「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもで何らかの支援が必要であると認定されていること。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
- 対象者
- 視覚障害者であり、身体介護を伴わない場合は区分の認定は不要です。 ただし、身体介護を伴う場合は区分2以上で、障害支援区分認定調査項目のうち 「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが認定されていること。
行動援護
知的、精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする方に、 行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護を行います。
- 対象者
- 区分3以上(障害児はこれに相当する心身状態)で、 障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上であること。
重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする方であって、意思疎通を図ることに著しく支障があるなど、 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- 対象者
- 区分6の方で、四肢すべてに麻痺があって寝たきり状態にあり、 気管切開に伴う人工呼吸による呼吸管理を行っている方又は、最重度の知的に障害のある方等
短期入所(ショートステイ)
介護者の疾病その他の理由により、宿泊を伴う短期間の施設入所を必要とする方に、 施設において入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行います
- 対象者
- 区分1以上(障害児は、国が定める障害児の調査で区分1以上)
療養介護
医療的ケアに加え常時の介護を要する方に、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活上の世話を行います。 療養介護のうち医療にかかるものを「療養介護医療」として提供します。
- 対象者
- 区分6で筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている方又は、 区分5以上で筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者
生活介護
常に介護を必要とする方に、主に昼間の施設において、 入浴、排せつ、食事の介護等、創作的活動又は生産活動の機会の提供、 身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
- 対象者
- 通所の場合は区分3以上(50歳以上の場合は区分2以上)
- 入所の場合は区分4以上(50歳以上の場合は区分3以上)
施設入所支援
施設に入所する方に、主に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護、 生活等に関する相談、助言、その他必要な日常生活上の支援を行います。
- 対象者
- 生活介護を利用している場合は区分4以上(50歳以上の場合:区分3以上)自立訓練又は就労移行支援を利用している場合で、 入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的だと認められる方又は地域事情等で通所によって訓練等を受けることが困難な方。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練)
身体障害者又は難病等対象者に、身体機能の向上を図るため、施設又は居宅において理学療法、作業療法、 その他のリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
- 対象者
- 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な肢体障害者又は難病等対象者。
自立訓練(生活訓練)
知的障害又は精神障害を有する方に、生活能力の向上を図るため、施設又は居宅において、 入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、 その他の必要な支援を行います。
- 対象者
- 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な知的障害者又は精神障害者。
宿泊型自立訓練
知的障害または精神障害を有する方に、施設に宿泊をしながら、 家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
- 対象者
- 日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して、 帰宅後における生活能力の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者又は精神障害者。
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる場合に、 生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、 求職活動に関する支援等を行います
- 対象者
- 一般就労を希望する65歳未満の方・あん摩、マッサージ指圧師免許、 はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより就労を希望する方
就労継続支援(A型:雇用型)
一般企業などで就労することが困難な方と障害福祉サービス事業所が雇用契約を結んで、 就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。
- 対象者
- 雇用契約により継続的に就労可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満)
就労継続支援(B型:非雇用型)
一般企業などで就労することが困難な方と障害福祉サービス事業所が雇用契約を結ばずに、 就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。
- 対象者
- 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などで、 就労の機会等を通じて生産活動の知識及び能力の向上や維持が期待される方。
共同生活援助(グループホーム)
主として夜間に、共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助を行います。
- 対象者
- 障害者(身体障害者にあっては65歳未満の方)
補装具
身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、 補装具を必要とする身体障害者(児)に対し、購入または修理にかかる費用を支給します。
- 対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けた方及び難病患者等で、補装具が真に必要と認められる方。 ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。
障害児通所支援
児童発達支援
就学前までの児童に、日常生活における基本動作の指導、知識技能の習得、 集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
就学児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います
- 対象者
- 身体、知的、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)、難病を有する児童。 (手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。)
地域生活支援事業(主なもの。各市町村によって実施事業、対象者が異なります。)
移動支援
屋外での移動が困難な方が円滑に外出できるよう支援します。
日中一時支援
介護者の疾病その他の理由により、自宅において一時的に介護が受けられない方に、 施設において一時的な預かり保護を行います
住宅改修費助成事業
在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合の改修工事費等を助成します。(限度額あり。)
重度障害者日常生活用具給付事業
重度の障害のある方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等により、 日常生活の便宜を図ります。
地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
障害福祉サービスの申請、お問い合わせ
- 美馬市役所長寿・障がい福祉課
- 〒777-8577 徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
- TEL 0883-52-5614
- つるぎ町役場福祉課
- 〒797-4195 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3
- TEL 0883-62-3116
- サービスの利用など各種相談
- 相談支援事業情報
- 障害福祉サービス実施事業者(介護給付・訓練等給付のみ)の検索
- 独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM NETへリンクします